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相続

遺産分割協議書、司法書士と行政書士どっちにお願いした方が良い?

遺産分割協議書作成のご相談をいただきました。

遺産はご実家と現金で、相続人はご兄弟2名のみ。

遺産の分け方についても相続人間でまとまっているとのこと。

遺産分割協議書も難しい内容ではありません。

既に行政書士さんからその費用のお見積もりを頂いているようです。

そのお見積額は、行政書士に「遺産分割協議書の作成」という業務をお願いした場合の標準的な金額。

鎌倉鑑定で作成を請け負ったとしても同じくらいの金額になります。

ただ、今回は遺産の中にご実家という不動産があるので、相続登記という登記業務が必要になります。

ならば、司法書士さんにその登記業務のついで(?)に遺産分割協議書の作成をお願いしてしまった方が一般的にはトータルの費用も安くなります。
というのも、「遺産分割協議書の作成は行政書士さんに」、「相続登記業務は司法書士さんに」、と分けて依頼すると、2名分の相談料がかかってしまいます。
どちらの業務も司法書士にお任せすると、相談料は1名分で済むのです。
(行政書士さんは登記業務をすることはできません)

窓口は少ない方が楽ちんだし。

今回は親切な司法書士さんをご紹介させていただきました。

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