「父の賃貸中のマンション、家族信託した方がいいですか?」
S様から家族信託のご相談。
お父様の相続人は、奥様とS様含め息子さんが二人です。
お父様に相続が発生するまで不動産を売却する予定は無いとのこと。
となると、認知症対策で家族信託をする必要はありません。
一方で、賃貸物件であることもあり、相続発生後に売却できない資産でもありません。
なので、遺留分対策のために家族信託をする必要もありませんし、他に特に家族信託をしておかなければならない事情もありません。
30万円くらいかけて家族信託をするのは、もったいない。
遺言で十分です。
ただ、お父様はご高齢。
後で意思能力がどうのとか言われる可能性を低くするために、公正証書で遺言を書いておくことをお勧めしました。
もちろん、公正証書作成のお手伝いをさせていただくこともできるのですが、そうなると費用を頂かなければなりません。
それも、もったいない。
公正証書の場合、遺言書自体は公証人が作成することになり、遺言の要件を欠いて無効になることはありません。
公証人とのやり取りがご面倒でなければご自身でやっていただいた方が安上がりです。
S様なら余裕でご自身でできそうなので、直接公証役場にご連絡することをお勧めしました。
コメント