相続対策なら鎌倉の株式会社鎌倉鑑定へ 不動産投資なども相談可能です。

2025年 5月の記事一覧

相続

遺留分侵害、見せるが勝ちだぜ

「やっぱり、財産の内容も知らせないとダメですかね。父が亡くなったことだけ知らせば良くないですか?」最近、お父様が亡くなったNさん。相続人はNさんと弟さんの二人だけです。遺言には「全て財産はNさんに相続させる」と書かれています。もちろん、この遺言は弟さんの遺留分を侵害しています。ただ、5年前に弟さんは「もう連絡を取らないでくれ」と言い残したっきり、一切連絡を

TOP