
相続
遺留分侵害、見せるが勝ちだぜ
「やっぱり、財産の内容も知らせないとダメですかね。父が亡くなったことだけ知らせば良くないですか?」最近、お父様が亡くなったNさん。相続人はNさんと弟さんの二人だけです。遺言には「全て財産はNさんに相続させる」と書かれています。もちろん、この遺言は弟さんの遺留分を侵害しています。ただ、5年前に弟さんは「もう連絡を取らないでくれ」と言い残したっきり、一切連絡を
不動産士業のプロが発信する最新不動産メディア
「やっぱり、財産の内容も知らせないとダメですかね。父が亡くなったことだけ知らせば良くないですか?」最近、お父様が亡くなったNさん。相続人はNさんと弟さんの二人だけです。遺言には「全て財産はNさんに相続させる」と書かれています。もちろん、この遺言は弟さんの遺留分を侵害しています。ただ、5年前に弟さんは「もう連絡を取らないでくれ」と言い残したっきり、一切連絡を
Copyright © 2023 株式会社 鎌倉鑑定