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相続

遺留分侵害、見せるが勝ちだぜ

「やっぱり、財産の内容も知らせないとダメですかね。父が亡くなったことだけ知らせば良くないですか?」

最近、お父様が亡くなったNさん。

相続人はNさんと弟さんの二人だけです。

遺言には「全て財産はNさんに相続させる」と書かれています。

もちろん、この遺言は弟さんの遺留分を侵害しています。

ただ、5年前に弟さんは「もう連絡を取らないでくれ」と言い残したっきり、一切連絡を取っていないとのこと。

「どうせ、弟に連絡しても反応無いと思うんですが、案外財産があることを知ったら気が変わるかも知れませんよね。」

仰る通り、弟さんの状況によっては、遺留分の請求をしてくることは十分にあり得ます。

「放っておいたら遺留分の話も時効になるんですよね?」

確かに、遺留分減殺請求は1年で時効にかかります。

でも、それは相続人が遺留分を侵害されたことを知ってから1年。

遺留分が侵害されたことを知らせるには、財産内容を知らせなければなりません。

もし、財産内容を知らせずに、お父様が亡くなった事実だけを伝えた場合、相続発生時から10年になります。

10年間請求されるんじゃないか、と気になり続けるというのも幸せな状態ではありません。

見せるが勝ちです。

遺留分の請求をされたらその分支払っちゃいましょう。

「そうですよね。それでお願いします」

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