最近、家族信託という言葉をよく聞くようになったと思います。
家族信託とは、親族など信頼できる人に、ある目的に従って自分の財産を託することができる制度です。
相続対策の場面でよく使われる目的としては、被相続人の認知症対策です。
例えば、こんな事例があったとします。
ご高齢のお父さんがアパートを保有しており、奥さんとその息子さんが同居していたとします。
ただ、最近お父さんの体が弱ってきて、アパートの管理をすることが体力的にキツく、また認知機能にも衰えを感じてきました。
お父さんとしては、しばらくはアパートの収入を得ていたいが、自分が施設に入るような場面ではアパートを売却してその費用に充てたいと考えるようになりました。
ならば施設に入るような場面になってからアパートを売却すれば良いのですが、もし、その時点でお父さんの意思能力が失われていたりすると、売却するためには家庭裁判所に成年後見人を付けてもらわなければならなくなります。
成年後見人には弁護士など外部の専門家が就任することが多く、お父さんの財産は家族外の専門家の管理下に置かれることになります。
今までお父さんのアパート収入で家族が暮らしていても、家族がその収入を自由に使うことができなくなるのです。
もちろん、その場合毎月の報酬を支払わなければならず、更に、一度成年後見人をつけると基本的に一生外すことはできません。円満な家族に第三者が入ってきてしまうと、何かと面倒なことになります。(もちろん、成年後見人になる専門職の方は忠実に職務を遂行しているだけなので、意地悪をしている訳ではありません)
このような事態を避けるために、家族信託を利用することができます。
家族信託を利用した場合
家族信託を行うことにより、アパートの所有権を息子さんに移転させることができます。
アパートの管理は息子さんが行うことになり、またアパートを売却する場面での意思確認もお父さんではなく息子さんに行えば良いことになります。お父さんの意思能力が失われている場合でも、問題なくアパートを売却することができるのです。
「でも、所有権を移転させると贈与税がかかってしまうのでは?」と思われるかも知れません。ですがそこはご心配いりません。
信託による所有権移転の場合は、贈与税はかからないことになっています。というのも、信託による所有権移転の場合、経済的利益については委託者であるお父さんに残ったままだからです。
信託により長男に所有権が移転しても、アパートの家賃や、売却した時の売却金を得る権利はお父さんに残ったままなのです。
これを利用することで、お父さんが認知症になった後でもアパートの運営・売却を問題なく行うことができるようになるのです。
とても有効な仕組みなのですが、以下のような費用がかかってしまいます。
①信託コンサル・契約書作成費用(信託コンサル)
②公正証書作成費用(公証人)
③登記手数料(司法書士)
④登録免許税(税金)
弊社では信託コンサルとして、トータルでお手伝いさせていただいております。
このうち、①については信託財産の売却時の仲介手数料から同額を割り引かせていただきます。
具体的な費用の目安については、公式LINEにご登録いただくと計算できるようになっていますので、よろしければお試しください。