相続対策の基本は遺言の作成です。
遺言を作成しておかないと、相続人は相続人間で遺産分割協議を行わなければなりません。
「遺産分割なんて、単純に法定相続分通りに分ければ問題無いでしょ」という考え方は危険です。
例えば、遺産:不動産(実家・更地)・現金(1,000万円)
相続人:長男・次男
だったとします。
このうち、現金1,000万円を法定相続分通りに分けることは簡単です。
でも、不動産を法定相続分通りに分けるのは大変です。(ご存知のように兄弟で共有にするのは論外です)
実際に不動産を売却するのであれば金銭と同様に簡単に分けられます。
でも、長男が「思い出のある実家は売却したくないから、俺が相続して保有しておく」と言い、更地を次男が相続することになったとします。実家と更地の価値が同じであると長男・次男が合意するのであれば、現金1,000万円を500万円ずつ分ければ良いことになります。
でも、二つの不動産の価値が同じであることなんて、ほぼありません。それでも仲が良いご兄弟ならば、少々実家と更地の価値が違っていても、それで収まることも良くあります。
でも、あまり仲が良くない場合は問題です。不動産の価値の差額について、現金1,000万円で調整しなければならなくなります。
それぞれの不動産を売却することなく、不動産鑑定を入れるなどにより評価しなければならなくなります。
例え、その不動産評価額が適正なものだとしても、「その評価額は高すぎる」「いや、低すぎる」といった相続人間の争いが生じてしまいます。結局、両相続人それぞれ不動産鑑定を入れることになります。(不動産鑑定って、結構高いんです。最低20万円〜数百万になることも)
泥沼です。一度こうなってしまったら、兄弟の仲を修復するのは難しくなります。
相続人間で財産を平等に分けると言うのは大変なことなのです。
こんな不毛な争いは、親が遺言を書いてくれてさえいれば、防ぐことができます。
親が遺言に「実家は長男に相続させる。更地は次男に相続させる。現金は長男・次男に500万円ずつ相続させる」と明確に書いておいて貰えれば、このような争いは生じません。
遺言で書いてあれば、基本的にそれに基づいて相続することになります。少々両不動産の評価に差があったとしても、そこは親の決めたこと。兄弟に文句を言っても仕方無いのです。
遺言を書いておくことによって、相続人である子供たちが不毛な争いをすることを防ぐことができるのです。