相続時に知っておきたい遺留分の知識

親が亡くなると遺産の相続が始まりますが、遺言書に赤の他人に財産を相続させると記載されていたら、到底納得できないでしょう。

そのような場合に役立つのが「遺留分」です。遺産を相続する権利が侵害された時に、一定の割合の遺産を取得できます。

この記事では、相続時に知っておきたい遺留分の知識や計算方法を解説するので、ぜひ参考にしてください。

相続時に知っておきたい遺留分の知識

まずは、遺留分の基本的な知識について解説していきます。

相続における遺留分とは?

遺留分とは、法定相続人に最低限保障される権利(遺留分侵害額請求権)のことです。亡くなった方の子供や、親などの関係が近い方に認められており、遺言書の内容に納得できない場合に一定の財産を相続するよう主張できます。

遺言書よりも遺留分の方が優先度が高いので、「孫に全ての財産が相続された」「愛人に遺産が相続された」といったトラブルに対処できます。

遺留分は放棄できる

遺留分はあくまで権利であって義務ではありません。遺留分を請求するかどうかは、それぞれの相続人に委ねられます。遺言書の内容に納得できる場合は、遺留分を請求する必要はないでしょう。

最初から遺留分を使うつもりがなければ、被相続人の生前に放棄することができます。しかし、遺留分の放棄は条件が厳しく、家庭裁判所での申し立てが必要です。遺留分は放棄せずに持っておいて、いざ亡くなった時には使わないでおくという流れが良いでしょう。

※1度遺留分を放棄したら取り消すことはできません。

1年間で遺留分侵害額請求権は時効になる

相続開始を知った日から遺留分を請求しない状態で1年間が経過すると、遺留分侵害額請求権が時効となり、遺留分の請求ができなくなります。

なお、相続開始から10年経過した場合も時効となり、遺留分が無効化されるので覚えておきましょう。

遺留分が適用される相続人の範囲

ソース:法務省

遺留分が適用される相続人には規定の範囲があります。以下の表で適用される範囲を確認しましょう。

遺留分遺産相続の優先順位相続の対象者
対象相続確定配偶者
対象第1順位直系卑属(子供→孫→ひ孫の順番)
対象第2順位直系尊属(父母→祖父母→曾祖父母)
対象外第3順位兄弟姉妹→甥姪

配偶者・子供・親の遺留分は認められる

亡くなった方の夫/妻、子供/孫/といった直系卑属、父母/祖父母といった直系尊属は遺留分が認められます。

兄弟・姉妹は認められない

亡くなった方の兄弟や姉妹、甥っ子、姪っ子には遺留分が認められません。

遺留分の割合は?計算方法を解説

遺留分とは何か、そして対象となる範囲が明確になったところで、次に気になるのは遺留分の割合です。遺留分はどのように計算するのか詳しく解説します。

遺留分の割合は法定相続分の半分

順位対象者通常の相続遺留分
第1順位配偶者子供1/21/4
第2順位配偶者父母2/31/32/61/6

遺留分は法定相続分の半分となります。例えば、通常の相続で遺産の半分をもらえる、亡くなった方の配偶者は遺産の1/4の金額をもらえる計算です。もし亡くなった方に子供が4人おり、遺留分を適用する場合は、遺留分でもらえる金額は1/8になります。

不動産を受け継ぐ場合は地価や路線価を参照

遺産に土地や建物が含まれる場合、地価や路線価、不動産鑑定評価額などを参照して計算が行われます。

生前贈与した財産も加えて計算する

①死亡時からさかのぼって1年以内の贈与

②相続人に対する、死亡時からさかのぼって10年以内の贈与

③受贈者・贈与者の双方が、相続人の遺留分を侵害することを知ってなされた贈与

遺留分を計算する際は、上記のパターンの財産も加算されます。

相続人が売却した財産も加算される

相続人の遺留分が侵害されることを知っていながら、土地や車などの財産を売却した場合は、その分の金額が基礎財産に加算されます。

負債額は控除される

被相続人から借金を相続する場合は、財産から負債額が差し引かれて基礎財産が計算されます。

遺留分の計算方法と具体例

以下の場合で、どの程度遺留分が認められるのか計算してみると、子ども1人当たりの遺留分は1,250万円になります。

・遺産総額:1億7,000万円

・相続人:配偶者及び子ども4人

・死亡1年以内の生前贈与額:6,000万円

・債務:3,000万円

遺留分算定基礎財産1億7,000万円+6,000万円ー3,000万円=2億円
子ども全員の遺留分2億円×1/2×1/2=5,000万円
子ども1人当たりの遺留分5,000万円×1/4=1,250万円

遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求は何が違う?

遺留分を請求する方法である「遺留分侵害額請求」とよく似た言葉に、「遺留分減殺請求」というものがあります。

簡潔にいえば、「遺留分侵害額請求」の法改正前の名前と思って良いでしょう。

元々は、お金ではなく遺産そのものを取り戻す手続きとして「遺留分減殺請求」が使われていました。

2019年7月1日に「改正相続法」が施行され、お金を取り戻す「遺留分侵害額請求」に変更された背景があります。

遺留分侵害額請求に変わったことで、遺産そのものではなく、お金をやり取りして解決するようになり、遺産の分割がしやすくなりました。

遺留分侵害額請求をする方法と流れ

ここからは、遺留分侵害額請求をする方法と流れを解説します。

まずは相手との話し合い

まずは遺産を受け継ぐ予定の相手と財産をどう分配するか話し合いましょう。話がまとまり合意形成ができたら「遺留分侵害額についての合意書」を作成してお金を受け取ります。

電話やメール、対面等で穏便に解決できれば良いのですが、交渉が決裂した場合は、後述する調停・訴訟といった手続きが必要です。

話し合いで解決できない場合は調停を行う

双方の主張が衝突し、話し合いで解決できなかった場合は、家庭裁判所で「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てることになります。(相手の住所を管轄する家庭裁判所)

家庭裁判所の2名の調停委員が、双方から話を聞いて調整を進めます。遺産を受け取る相手が「遺産は私が受け継いだので遺留分は払いたくない。」と拒否しても、法的に支払い義務があることを伝えてもらえるので、安心して任せられるでしょう。

支払う金額や支払い方法に関する合意形成ができたら、調停は成立となり、お金が支払われます。

最終手段は訴訟

調停で家庭裁判所の調停委員から説明を受けても納得しなかった場合、「遺留分侵害額請求訴訟」を行うことになります。この段階では、当事者間の合意は不要です。

裁判所が遺産から正当な遺留分を計算して支払命令を出します。しかし、裁判で遺留分を勝ち取るには、法的に正しい主張と相応の根拠が求められるので、弁護士をはじめとした相続の専門家に相談するのがおすすめです。

遺留分を請求できる3つのケース

ここからは、遺留分を請求できる3つのケースについて解説します。

  • 遺言書の不公平な相続内容
  • 死因贈与
  • 生前贈与

遺言書の不公平な相続内容

「遺産は愛人に全て相続する」といった、不公平な相続内容が遺言書に書かれていた場合は、遺留分侵害額請求ができます。遺言書と生前贈与が同時に行われていた場合は、まず遺言書から遺留分侵害額請求の手続きを行いましょう。

死因贈与

死亡をきっかけに贈与する契約である「死因贈与」によって、自身への相続分が侵害されたと思われる場合、遺留分を請求できます。

生前贈与

亡くなる前に任意の相手に財産を渡す「生前贈与」が行われた際も、「相続開始前1年間」であれば遺留分侵害額請求ができます。

なお、贈与した本人と遺産を受け取った相手が、他の法定相続人の遺留分を侵害することを知っていた場合は、「相続開始の1年以上前に行われた贈与」も対象です。

トラブルなく相続を行うためにはどうすれば良い?

「トラブルを避けるためにはどうすれば良いのだろう?」と思う方は少なくないでしょう。ここではスムーズに遺産を相続するポイントを解説します。

遺言書を作っておく

遺言書の有無によって、相続の手続きに伴う遺族の負担は大きく変わります。遺言書で「誰に何をどのくらい相続するか」を記載していれば、余計な手間暇をかけず、スムーズに相続の手続きが進みやすくなるからです。

被相続人が加齢や認知症で判断能力が鈍る前に、遺言書を作成してもらいましょう。

作成した遺言書は、紛失しないように法務局の遺言書保管制度を活用するのがおすすめです。他の遺族による破棄・隠匿・改ざんなどのトラブルを防ぎ、安全に保管してもらえます。

遺言書は民法で定められた要件を満たしていない場合、内容が無効になってしまうので、作成方法がわからない場合は、鑑定士や弁護士、司法書士など相続の専門家に依頼するのがおすすめです。

相続人と前もって話し合いをしておく

遺産を相続する上で、最も重要なのが「相続を受けられない遺族の意向」です。基本的に、親が亡くなると配偶者と子供が遺産を相続しますが、「愛人に100%の遺産を相続する」「孫に全ての遺産を相続する」と遺言書に書かれているだけでは、到底納得できないでしょう。

遺言書の内容が不当だと、遺留分の請求が始まってトラブルの元になるため、生前から相続人たちと話し合って落とし所を見つけておくのが重要です。

専門家に相談する

遺産の相続は法律の知識が絡んでくるため、正しい知識がなければ、適切な対応が難しくなります。親族が亡くなって、自分は何をすべきか、遺産はどの程度相続できるのか、迷ったらすぐに相続の専門家に相談しましょう。

相続税対策は相続発生前に行う

相続発生後に相続税そのものを減らすことは殆どできません。相続税対策は生前に行う必要があります。生前贈与や、不動産の購入、生命保険の活用など、事前準備が非常に重要です。

遺留分に関するよくある質問

ここでは遺留分に関するよくある質問と回答をまとめたので、ぜひ参考にしてください。

遺留分侵害額請求はいつまでに行うべき?

遺留分侵害額請求は相続開始を知ってから1年間で時効となってしまうので、1年以内に行いましょう。被相続人が亡くなってすぐのタイミングは、役所・役場・家庭裁判所など訪問する場所や手続きが多く多忙を極めるので、専門家の力を借りながら準備をしておくことを推奨します。

期限期限までにやること
3ヶ月以内・死亡届の提出・社会保険や年金の手続き・生命保険や損害保険の手続き・遺言書の捜索・相続人の把握/確定・相続放棄/限定承認
4ヶ月以内・準確定申告→所得税の申告/納付
10ヶ月以内・相続する財産の調査・遺産分割協議(相続人全員を交えた話し合い)・貯金や証券などの換金/名義変更・借入債務の継承手続き・相続税の申告/納付
1年以内遺留分侵害額請求
3年以内・死亡保険金の請求と相続登記(不動産の名義変更)

兄弟に遺留分はある?

亡くなった方の兄弟・姉妹に遺留分はありません。亡くなった方が独身でも、子なし夫婦でも、身内が兄弟のみでも、兄弟・姉妹に遺留分はないので注意しましょう。

まとめ:不当な相続の場合は専門家に相談して遺留分を請求しよう

「親の遺産が100%愛人に相続されてしまう」といった不当な相続内容が遺言書に書かれていた場合は、相続の専門家に相談して、「遺留分侵害額請求」を行いましょう。

亡くなった方の配偶者、子供(孫)、親(祖父母)が遺留分を請求できる対象者です。兄弟や姉妹に遺留分を請求できる権利はないので注意しましょう。

遺留分侵害額請求は時効を避けるために、相続開始を知った日から1年以内に行いましょう。その際、余計な論争を避けるために、「内容証明郵便」で相手方に通知するのがおすすめです。

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